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バリューワークスブログ

【情報収集】学校施設利用計画

2016.2.8

安定開催に向けて

体育館の開放制度を利用し定期開催を実現するため、団体登録しようと思います。

当面は少年団などには登録せず、小学生~中学生を対象にバスケをしたい人が集まる場にし、
style=”font-size: medium; font-weight: normal;”>スキルトレーニングを中心に実施して行く方針です。

試合は練習試合申込が中心かな。

利用できる団体

「川崎市立学校の施設の開放に関する規則」 第8条(利用者の範囲) 開放施設を利用できる者は、次のとおりとする。

(1)市内に居住している者

(2)市内に所在する会社に通勤している者

(3)市内の学校に通学している者

(4)その他委員会が適当と認めた者 「学校施設有効活用実施要綱」

8.団体登録 有効活用施設を利用する場合は、おおむね10人以上で構成する団体で、あらかじめ 当該有効活用校の運営委員会に、登録票(様式1)並びに団体の規約等の団体活動内容 のわかる資料と利用者名簿を添付して、登録しなければならない。団体登録の有効期限 は当該年度の単年度とする。

 1と3でクリアかな。

3.団体登録の流れ

(1)団体登録票の提出 利用される学校の施設開放運営委員会に以下のア~ウの資料を提出してください。

ア.川崎市学校施設開放利用団体登録票(様式1)※2枚複写

イ.利用者名簿

ウ.団体規約その他団体の活動内容が分かる資料

「川崎市立学校の施設の開放に関する規則」第 13 条に抵触する恐れがある場合は、 予算書やその他上記に記載する以外の資料についても提出を求める場合があります。

「川崎市立学校の施設の開放に関する規則」

第13条(利用の不許可) 登録団体の利用目的が次の各号のいずれかに該当する場合は、開放施設の利用を許可 しないものとする。

(1)特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するた めの利用その他政治的活動のための利用

(2)特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための 利用

(3)専ら営利を目的とするための利用

(4)その他委員会が不適当と認める利用 

 

資料作りは任せてください!

 

①営利団体の考え方について

「川崎市立学校の施設の開放に関する規則」第13条では、専ら営利を目的とする 利用にはご利用いただけないこととなっています。 登録の申請があった団体が営利団体かそうでないかの判断基準については、会費が いくら以上のものを営利団体とする、と一律に決められるものではありませんが、教 育委員会としては、以下のような事項に当てはまる場合を一つの目安として考えてい ます。

・指導者が自ら代表者となって月謝等を徴収している場合

・指導者がその徴収金で生計を立てている場合

・実費相当額を超える会費を徴収して行う教室等の継続的な活動 営利活動であることが疑われる場合は、団体の規約や予算・決算書や、運営方法に ついてよくご確認ください。

  私が代表者となり、月謝などを徴収するのは、この規定に抵触するので 保護者会などを設立しようと思います。

(4)減免団体の登録

平成26年1月から体育館の利用については、使用料をお支払いただくこととなりま した。減免を希望される団体は、団体登録時に、次のア~エの資料もご提出ください。

ア.減免団体登録申請書(様式7)

イ.規約、入会案内など活動目的及び活動内容が分かる資料

ウ.予算書・前年度の決算書(会費を徴収していない場合は提出の必要はありません)

エ.構成員名簿(様式8)

減免登録の資料の提出を受けた施設開放運営委員会は、そのまま一式、教育委員会へ 送付してください。 施設開放運営委員会への団体登録が済んでいない場合は、減免団体としての承認の手 続きができませんので、ご注意ください。 

「川崎市立学校の施設の開放に関する規則」

第11条(使用料の減免) 委員会は、川崎市財産条例第3条第3項の規定により準用する同条例第6条第1項第 3号の規定に基づき、次の各号に掲げる利用団体について、使用料を免除するものとす る。

(1)子どもの健全育成を目的とし、市内に在住する義務教育終了前の子ども、指導者 その他活動を支援する者で構成する団体。ただし、構成人数の半数以上が子どもであ る場合に限る。

(2)障害者の社会参加等を目的とし、主に障害者と指導者で構成する団体

2 委員会は、前項の規定によるほか、特別の理由があると認めるときは、使用料を減 額し、又は免除することができる。

3 前2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする利用団体は、使用料減 額又は免除の申請をしなければならない。   

・審査の結果は「減免団体登録通知書」により、各施設開放運営委員会を通して、申請 のあった全ての団体に結果を通知します。

・申請がない場合は、対象となる団体であっても使用料をいただくことになります。ま た、審査の結果、減免が認められない場合もあります。

・減免の登録は単年度のものですので、毎年、申請をする必要があります。

・減免の申請については、毎月、15 日を締切として提出の翌月1日からの減免措置と なります。ただし、年度切替の時期の申請については、締切日等を別途通知します。

・構成員名簿(様式8)については、必要な項目が網羅されていれば、決められた様式 を使用しなくても構いません。  

こちらも要対応ですね。

 



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